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  断裁機 型式検定
断裁機は、労働安全衛生法の政令で指定されており機械の製造販売、使用に対して、事業者、メーカーに以下のような義務が付されております。

●断裁機は安全装置を具備すべき機械に指定されており安全装置を具備していない機械は  使用が禁止されている。
●断裁機は、検定機関による型式検定合格とその旨の表示が必要である。
→政令で定める機械;プレス機械又はシャーの安全装置
→安全装置型式検定
労働安全衛生法(抜粋)
第五章 機械等及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制

(型式検定)
第四十四条の二 第四十二条の機械等のうち、別表第四 に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。
5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。
7 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

別表第四 (第四十四条の二関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
   のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険
   を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽


 
   
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